2020-03-27 第201回国会 参議院 総務委員会 第9号
強引な合併押し付けへの批判を受け、二〇一〇年の改正で、国、都道府県による市町村への積極的な関与などの文言は削除されましたが、有権者の五十分の一以上の署名で合併発議ができるとした住民発議権や、合併協議会設置が議会で否決されても首長の請求若しくは有権者の六分の一以上の署名により合併協議会設置の住民投票請求ができる権利、できる特例はそのまま残されました。
強引な合併押し付けへの批判を受け、二〇一〇年の改正で、国、都道府県による市町村への積極的な関与などの文言は削除されましたが、有権者の五十分の一以上の署名で合併発議ができるとした住民発議権や、合併協議会設置が議会で否決されても首長の請求若しくは有権者の六分の一以上の署名により合併協議会設置の住民投票請求ができる権利、できる特例はそのまま残されました。
また、市町村における合併協議会の設置運営経費などの合併準備に要する経費、電算システムの統合などの新市町村への移行に要する経費、合併直後の臨時的経費、公債費負担の格差是正などに対しましては特別交付税措置を講ずるなど必要な支援を行っております。
改正案の第五条では、合併協議会の設置が議会で否決をされても、首長の請求若しくは有権者の六分の一以上の署名で合併協議会設置の住民投票請求ができることも規定で残されています。 総務省、前回の改正後十年間で七件の合併が成立をしましたが、その中でこの合併協議会設置の住民投票請求、つまり、合併協議会の設置が議会で否決されてもこの住民投票請求ができたという自治体はあるのでしょうか。
合併協議会設置の請求における必要署名数については、請求の内容が市町村の合併そのものを求めるものではなく、その前段階である合併協議会の設置にとどまるものであること、直接請求を経て合併協議会を設置するに当たっては最終的に関係市町村の議会の議決を要することなどを勘案して有権者の五十分の一以上とされているものと承知をしております。
強引な合併押しつけに対する批判を受けて、二〇一〇年の改正で、国、都道府県による市町村への積極的な関与等の文言は削除されましたが、有権者の五十分の一以上の署名で合併発議できるとした住民発議権や、合併協議会設置が議会で否決されても首長の請求若しくは有権者の六分の一以上の署名により合併協議会設置の住民投票請求ができる特例はそのまま残されました。
当時、合併協議会がありまして、そのときの議事録には、病院を集約すれば先生方が集まってくる、時間もできて、学会出席や休みもとれるよねとるる期待が述べられていたんです。 ところが、その時点で集約しちゃったら患者も集約されちゃうので、要するに周辺のベッドがなくなりますから、患者も集約されて忙しい、宿直にも耐えられないといって、集約された先の病院に異動した医師はいなかったんです。
そういった流れがいかにできたかといいますのも、実は平成の大合併の折に、我々の南には美作市という六カ町村が合併した市がございます、そういった中で、合併の枠組みに入っておりましたけれども、途中で合併をいわゆる避けた、合併協議会から離脱をいたしまして、住民の意思を問うたわけですけれども、合併しないという決断をしました。
平成の大合併が十七年でしたので、合併協議会も、当時私も町の議長でしたので、これは合併は延期だなというふうに正直思いました。しかしながら、住民の皆さんの御協力もありまして、非常に力強く復興を歩んだわけであります。 平成十五年、二〇〇三年の直下型、一日に六強が一回、六弱が二回、このときに応急仮設住宅を百を超えるほど建設しました。
平成十一年以降、平成二十一年度末までのいわゆる平成の合併におきましては、国が市町村合併に関する基本指針を策定し、県におきましては構想を策定するとともに、合併協議会の設置の勧告をできるなど、合併の推進を国を挙げて進めてきたところでございますが、平成二十一年度末でこの合併の推進は一区切りしたというふうに認識をしております。
二〇〇三年九月、三市八町一村で法定協議会である天竜川・浜名湖地域合併協議会が設置され、二〇〇四年十二月、合併協定書に調印、十二市町村議会で合併関係議案を可決して、二〇〇五年四月には、南北約七十三キロ、東西に約五十二キロ、面積千五百十一平方キロメートルという大浜松市となりました。政令市としては日本最大の面積でありますけれども、このうち九百四十四平方キロメートルを占めるのが天竜区であります。
○宮本(岳)委員 合併協議会では、地域自治組織、組織内分権、一市多制度を掲げて、新市が目指す都市内分権を推進するには恒久的な制度の導入が必要だとして、設置期間の定めのない、今答弁のあった地方自治法上の地域自治区を設置いたしました。
土地改良区の間でこういう関連性のもとに合併を行おうとする場合は、賦課金等の水準が異なる場合もあるわけでございますが、合併協議会を設置していただいてあらかじめ所要の調整を行っていただく、こういうふうになっておりまして、こういう合併協議会の設置等への支援を農林水産省としても引き続きやっていくことによって、合併による土地改良区の組織運営基盤の強化を促進してまいりたいと思っております。
他方、みずからの意思で合併を選択されなかった自治体もございますし、また、それぞれの事情で合併が実現しなかった協議会、不調に終わった合併協議会もございます。そういう意味では、地域的に将来的な課題を残したことも事実でありまして、今回の合併の功罪をしっかりと検討しながら、これからも基礎自治体のあるべき姿を考え続けていかなければならないと思っております。
私も合併協議会の委員でございました。 この合併、何のためにするかといえば、なるだけ自立したいがために、私の町の場合は、ある大きさをもって合併することによってなるだけ自立したような市町村にしたいという意味で合併をいたしました。その後の合併は、隣町がどうしても一緒にやりたいというので合併しました。
本改正案には、有権者の五十分の一以上の署名をもって合併協議会の設置を請求できる住民発議制度が合併推進側だけに与えられているなど偏った内容が残ったままであり、合併に対する住民の参加、意思の反映が十分に保障されていないという問題点は基本的に変わっておりません。 第二の理由は、鳩山政権は、権限移譲の受皿となる基礎的自治体の行財政基盤の強化が必要だとしています。
これによる発議調べてみましたら、結局は四百八件行われたけれども、住民投票結果で否決したのは一割、四十件あり、合併協議会までたどり着いたのは二割強、九十二件、合併したのは一割弱の三十九件と、こうなっています。こう見ると、この合併推進だけを法制化した強引な規定というのは逆効果で、極めてあしき前例を残した、こう言わざるを得ません。
○国務大臣(原口一博君) これ、合併特例法における合併協議会設置に係る住民投票は、住民の将来の町づくりへの意見を尊重するため、合併の協議をする場の設置についてのみ住民投票の対象とするものでございまして、合併そのものについては議会の議決によって決定されます。
自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう、地方税に関する特例や議会の議員の在任に関する特例等の措置のほか、合併協議会設置に係る住民発議・住民投票や合併特例区等の制度を存置することとしております。 また、合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、合併年度及びこれに続く五年度については、合併前の合算額を下らない額とし、その後五年度については、激変緩和措置を講ずるものとしております。
しかし、例えば有権者が五十分の一以上の署名をもって合併協議会設置を請求できる住民発議制度が合併推進側だけに与えられているなど、偏った内容を残しています。住民の参加、意思の反映が十分には保障されていないという問題点は基本的に変わっていません。
現行法第六十三条の合併協議会に係るあっせん及び調停についてでございますが、国と都道府県の関与を廃止する一環として削除されることになりました。
自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう、地方税に関する特例や議会の議員の在任に関する特例等の措置のほか、合併協議会設置に係る住民発議、住民投票や合併特例区等の制度を存置することとしております。 また、合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、合併年度及びこれに続く五年度については、合併前の合算額を下らない額とし、その後五年度については、激変緩和措置を講ずるものとしております。
そういう中で、私はどう考えても、十五年の十二月に任意合併協議会を開催しましたけれども、メリットは生かされない。これは私だけではなくて職員も、そしてまた、十四地区あるんで三回回りました。地区の皆さんも、とにかくおまえらだったらやれるからやれと、最後は全部拍手で激励を受けて、もうやろうと。
合併協議会の中では、現行の医療提供体制の確保が確認をされていたんですね。これも急展開で、九町から引き継いだ五病院二診療所から、昨年四月に一つが無床化され、二〇一一年にはさらに二病院を無床化する、六百八十五床から半分以上減らした三百二十七床にする。改革プランを見ますと、ガイドラインに明示された数値を用いて、三年間で黒字にする、七年間で不良債務をすべて解消すると書いてあります。
院長先生が、合併協議会のときにこんなことをおっしゃっていたんです。九町の、合併する前の町立の病院が、これ全部で一つの病院なんだ、機能分担をいろいろしていけば、住民に不満を与えず医療の質もアップできる、できるだけ一つの科に複数の医師を配置し、学会出席や休みもとれるだろう、医師も集まってくるだろう、そうおっしゃっていました。私は、その考え方は理解できるし、本来そうあるべきだと思うんです。
なお、今御指摘ございました合併の協議会設置に係ります住民投票の制度につきましては、合併が当該地方団体の存立そのものに直接かかわる制度だと、また地域に限定された課題だということで、住民発議の手続の一環として、合併協議会の設置に関して議会と住民の意思が著しく乖離した場合に限定して設けられているものというふうに考えております。
合併新法におきましては、例えば指定都市ですとか中核市などを目指します市町村、あるいはおおむね人口一万人未満を目安といたします小規模な市町村などを対象といたしまして、都道府県が市町村の合併の推進に関する構想を作成していただきますとともに、合併協議会の設置を勧告できるようにするなど、都道府県の役割というものに期待しているところが大でございます。
住民説明会や合併協議会などの議論の中で、進むも地獄、引くも地獄などという嫌な表現を耳にいたしました。合併後のそれぞれの自治体の満足度を総務大臣はどのように把握されておられるのか、お伺いをいたします。 全国には、合併を視野に入れながらも財政問題がネックになり合併を選択しなかった、あるいはできなかった自治体が多数存在します。三位一体改革に伴い、地方交付税は五兆円の削減が行われました。